会社法では株主の権利保護のため、株主から以下のような請求がある場合、裁判所による株式等の価格の決定が予定されています。
- 反対株主による買取請求(117条、470条、786条、798条、807条)
- 反対新株予約権者による買取請求(119条、778条、788条、809条)
- 譲渡制限株式保有者(取得者)による売買価格決定請求(144条)
- 全部取得条件付種類株主による買取請求(172条)
- 株主の相続人等の売渡請求(177条)
- 単元未満株主による買取又は売渡請求(193条、194条)
株主から請求があった場合、通常以下のような当事者間の関係が評価、鑑定業務に関連して生じます。株式の評価に関しても鑑定業務は中立、第三者の立場で裁判官の判定に資することが目的になります。
1.評価人(会計士) |
株式保有者(株主)、弁護士 |
2.評価人(会計士) |
会社又は指定買取人、弁護士 |
3.鑑定人(会計士) |
裁判所 |
当社は、株主より上記の請求があり当事者間で協議が調わない場合には、裁判所からの求めに応じて、第三者評価として当該株式等の鑑定業務を提供します。
また、裁判当事者のいずれかの依頼により当該株式等の評価業務を提供し、代理人としての弁護士とともに裁判当事者を支援いたします。
当社の裁判目的の評価サービスは以下のような特徴を有しています。
- 会社法の評価基準である「公正な価格」、「株式会社の資産状態その他一切の事情の考慮」の解釈上の論点について案件上必要があれば、事前に裁判所と協議する。
- 事前に裁判上対立する論点や相手側からの批判点を慎重に想定し、評価手法等について依頼人や弁護士と十分に協議すると共に、説得力のある説明を評価書に盛り込む。
- 株式評価に関する通常の実務の他に、類似案件の過去の判例を調査して裁判案件の評価の特徴をよく理解し、評価業務に反映させる。
- 評価書や鑑定書は裁判当事者間で相互に閲覧され、内容が検討されるので、評価に関する主張や批判もその影響が跳ね返ってくる可能性も考慮して、相手側との対応には細心の注意をもって行う。
- 依頼人や弁護士とコミュニケーションを密にして、常に裁判の進行状況や相手側の最新状況に関する情報交換を行い、評価業務に反映させる。
当社は上記のいずれの評価人又は鑑定人としての豊富な経験と知見を有し、有用かつ実務的なサービスの提供を行います。